2026年7月18日更新

無料相談からのスタートです!

『業務を通じて共に成長いたしましょう!』

まずはご相談から!

ご挨拶

 当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は在留資格等申請のご案内をさせていただいております。

どの様なお悩みでも、解決に一歩近づくためにお気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。

           

事務所理念:受任から書類の作成、申請までを迅速・誠実・丁寧に行います

 事務所訓:業務が終了した後は、確認とフォローをいたします

      業務の全てにおいて、その説明責任を果たします

      責任をもってお客様のご依頼を完成させます 

事務所のご案内

群馬県太田市の県道39号線新田小金井町北の信号の角にあります

【なかじま行政書士事務所】は永住許可申請、呼び寄せ等のご相談に応じております。

県内へ出張にてご相談業務を承っておりますので、お気軽にご連絡ください!

※ご相談はご自宅への訪問又はご指定の場所への出張にて承ります(事務所へのご来所も歓迎)


申請取次行政書士

ご依頼者様は入国管理局へ行く必要はありません

お手続きをご本人に代わり私がお手伝いいたします

・申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に

代わって申請書類等を提出することが認められた行政書士です

報酬(税込)

     在留資格認定証明書申請(永住/呼び寄せ)    110,000円

  在留資格変更許可申請             110,000円

  在留期間更新許可申請               33,000円

  (在留カードの受取りも行います)        (応相談)

※報酬は入管高崎への申請が基本ですので、他の入管の場合には別途交通費がかかります

※申請を希望するご本人様からのご依頼のみをお受けいたします。

 

※東京入国管理局では在留に係る申請の許可がなされるまでの期間が長くなっている傾向にあります。

訂正・修正、不足書類のないように十分配慮して申請いたしますが、許可の下りる期間が確定しておらず、申請数も多くなっていることも一因だと思いますので、ご承知おきください!

 

留学

必要書類:

公布申請書

パスポートの写し

戸籍又は「これに代わる書類

最終学校の卒業証明書

日本語学習歴を証明する書類

経費支弁書

経費支弁者と申請人との関係を立証する資料・・出生証明書、住民票等

預金残高証明書

過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料

経費支弁者の職業を立証する資料

過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料

監護するに至った経緯、監護計画を説明する資料

監護人と申請人の関係を立証する資料・・出生証明書、住民票等

宿泊施設の概要を明らかにする資料・・・賃貸契約書等

生活指導担当者の在職証明書

特待生受け入れに関する資料

親権者の同意書

※小・中・高校により違いあり

報酬(税込):

 小・中・高校 110,000円

 

永住許可

在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方

主な要件:

・婚姻生活が3年以上ある

・日本に引き続き1年以上在留している

・直近3年間(子の場合は1年間)住民税を適正な時期に納税している

・国税の未納がない

・直近2年間(子の場合は1年間)年金保険料を適正な時期に納税している

・直近2年間(この場合は1年間)医療保険料を適正な時期に納税している

・現在の在留資格について在留期間が「3年」または「5年」である

・過去に違反して罰金刑等を受けたことがない

報酬(税込):

 110,000円

 

帰化申請

帰化要件:

①日本に5年以上住んでいること

②20歳以上

③素行が善良であること

④安定した収入があること

⑤元の国籍が喪失します

⑥過激な思想がないこと

⑦日本語能力(小学校3年生レベル以上)

 

 

大切な帰化動機書の作成:

・申請者本人が自筆しますが、15歳未満は申請者は必要ありません

・どうして帰化したいかという

 (日本へ来ることになった経緯・動機、日本の生活に対する感想、本国に対する思い、今までに

  行った又は今後行いたい社会貢献等を具体的に自筆します)

 

申請までの流れ:

①お問い合わせ(080-1287-9637またはお問い合わせフォーム、FAX:0276-57-3188まで)

②ご相談・お見積り(ご訪問またはご来所にて)

③ご依頼・ご契約

④着手金のお支払い(報酬の半額)

⑤必要書類の収集等

⑥申請書類の作成等

⑦帰化申請受付(ⅰ必要書類の提示ⅱ予約し受理の場合あり)

  おおよそ2~4か月

⑧面接

⑨自宅訪問(行わない場合あり)

⑩結果(8か月~1年かかります)

⑪ご請求書を発行いたしますので残金のお支払いをお願いいたします

 

報酬(税込):

 会社員 176,000円

 会社役員・個人事業主 198,000円

 

※お支払いはお振込みにてお願いいたします!

 

「技・人・国」について

 令和8年3月9日より技人国について、派遣元及び派遣先の企業に単純労働など資格外の

活動をしないと確約する「誓約書」の提出が求められます


※上記の報酬金額は「東京入国管理局高崎出張所」への申請の場合です

 他への移動の場合には別途費用がかかります


※高崎入管以外での申請の場合には交通費を別途ご請求いたします

※申請者ご本人と直接面談させていただき、詳しい内容をお伺いしてからの受任となります

※報酬のお支払方法などは、業務の内容により異なる場合がございますので、打ち合わせ時や

 その都度ご説明させていただきます。


経営管理ビザについて

経営管理ビザの許可基準の改正がありました

              現在の許可基準    新しい許可基準

①資本金・出資総額      500万円        3,000万円以上

②経歴・学歴(経営者)      なし         経営・管理の経験3年以上

                         または経営管理や事業分野に

                         関する修士以上の学位

③雇用義務          なし         常勤職員1名以上雇用

④日本語能力         なし         申請者常勤職員のいずれかが

                         相当程度の日本語能力が必要

⑤事業計画の専門家による確認 なし        中小企業診断士等による確認が必要

⑥事業所の要件        なし        自宅兼用は原則不可となります

 

①株式会社は資本金の額、合同会社・合名会社・合資会社は出資の総額です

 個人事業主の場合は、事業所の確保や雇用する社員の1年分の給与、設備投資など事業を行う

 ために使った総額です。なお、法人の設立は必須ではありません

 

②これまでは許可基準に経験・学歴は必要ではありませんでしたが、追加されました

 ・経営、管理の経験が3年以上あること

 ・経営管理に関する博士、修士、専門職のどれかの学位が必要

 ・行う事業に関する博士、修士、専門職のどれかの学位が必要

 これらの内1つ該当すること

 

③今までは従業員がいなくても許可が取れましたが、常勤職員を1名以上雇用することが必要です

 そしてこの従業員には「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のどれか

 または、特別永住者でなければなりません

 

④これまでは日本語能力については特に基準がありませんでしたが、申請者または常勤職員のいず

 れかがB2相当(JLPT N2以上)の日本語能力が必要となりました

 

⑤中小き御油診断士・公認会計士・税理士等による確認が必要となりました

 

⑥会社の規模に見合う専用の事務所の確保が必須で、自宅と兼用というのはNGとなります

 

※3年程度の経過措置があります

 

在留許可手数料の改定案

窓口申請の場合

3か月以下        1万円

3か月超6か月以下   1万8000円

6か月超1年未満    2万5000円

1年           3万3000円

1年超3年未満     4万8000円

3年以上5年未満    6万4000円

5年以上         7万5000円

永住許可        20万円

 

(2026年10月施行方針)

 


入国前結核スクリーニング

在留資格認定証明書交付申請において「欠格非発病証明書」の提出が必要です

この証明書は日本国政府が指定する国外の医療機関で発行してもらいます

2025年6月23日よりフィリピン・ネパールが義務化

2026年9月  1日よりベトナムが義務化

※インドネシア・ミャンマー・中国の実施日は現時点で未定です


ご相談時間

月~金 9:00~17:00

受付は土日祝もOK

お気軽に080-1287-9637またはメールでご予約を!

 

守秘義務

私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。

 

【行政書士法第12条】

 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはな  

 らない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。